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障害者自立支援法早わかりガイド

対象となる方

・身体障がい児、障がい者
・知的障がい児、障がい者
・精神障がい児、障がい者
・障がい福祉サービスの支給決定を受け、受給者証の交付がお済みの方


サービス内容

身体介護 入浴の介護、排泄の介護、食事の介護、衣類着脱の介護、身体の清拭、洗髪、通院等の介助、その他必要な体の介護等
家事援助 調理、衣類の洗濯・補修、住居等の掃除・整理整頓、生活必需品の買い物、関係機関との連絡、その他必要な家事等の支援
通院介助 通院等乗降介助 通院の為の乗車または降車の介助、乗車前後の屋内外の移動等の介助または通院先での受診の手続き等の介助
移動介助 屋外の移動に制限がある方、一人で外出できない方への移動にかかわる援助を行います。

サービススタッフ

・センター長
ケアサービスの提供とケアセンターの運営の責任者。
ケアスタッフを取りまとめ、ケアサービスの内容の把握、実施の管理を行います。理念に基づいたサービスの質の向上を目標にしています。

・ケアリーダー
ケアサービス提供の責任者。訪問介護計画の作成、モニタリングなどを行い、理念に基づいたサービスの質の向上を目標にしています。

・ケアスタッフ
ヘルパー1、2級修了者。または介護福祉士などの有資格者。定期的、かつ継続的な研修を受け介護の質を追及しています。

 
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